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旧鴨川市 平成 3年第 4回定例会−12月13日-03号

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  1. 鴨川市議会 1991-12-13
    旧鴨川市 平成 3年第 4回定例会−12月13日-03号


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    最終取得日: 2021-09-01
    旧鴨川市 平成 3年第 4回定例会−12月13日-03号旧鴨川市 平成 3年第 4回定例会                平成3年第4回            鴨川市議会定例会会議録(第3号) 1.招集年月日 平成3年12月13日(金曜日) 1.招集の場所 鴨川市議会議場 1.出席議員 24名  1番 鈴 木 正 明君 2番 川 俣 一 郎君 3番 川 井 健 司君  4番 阿 部   満君 5番 山 口 英 二君 6番 川 崎 利 夫君  7番 川 上 和 夫君 8番 佐久間 正 夫君 9番 曽我辺 良 次君  10番 高 梨 政 道君 11番 高 梨   豊君 12番 磯 崎 勇次郎君  13番 山 本 瑞 穂君 14番 久 野 武 松君 15番 高 梨 喜三郎君  16番 原 田 英三郎君 17番 川 名 義 夫君 18番 四 宮 泰 雄君  19番 服 部 克 巳君 20番 山 田   薫君 21番 相 川 喜 一君  22番 吉 田   守君 23番 松 本 鉄 雄君 24番 田 原   勇君 1.欠席議員  なし 1.地方自治法第121条の規定により出席した者の職氏名 市長       本 多 利 夫君  助役       川 名   武君 収入役      佐 藤 正 一君  秘書課長     久根崎   孝君
    企画振興課長   西 宮 秀 夫君  総務課長     室 田 章 隆君 財政課長     速 水 伸 雄君  税務課長     小 柴   亨君 農産課長     高 柳 邦 雄君  水産課長     根 本   満君 建設課長     高 橋 行 雄君  保健衛生課長   郡 司 武 康君 福祉事務所長   佐 藤 義 雄君  国保病院事務長  永 井 逸 雄君 水道事業管理者水道局長          高 松 幹 男君  水道局業務課長  松 本 恭 一君 水道局工務課長  松 本 幸 久君  教育委員会委員長 佐 藤 喜 雄君 教育長      高 橋   修君  学校教育課長   長谷川 崇 美君 社会教育課長   大和田 由一郎君 1.職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 事務局長     高 橋 利 夫   次長       石 田 正 孝 主事       佐久間 達 也  ──────────────── 〇 ─────────────── △開議  平成3年12月13日 午前10時00分開議 ○議長(川名義夫君) 皆さん、おはようございます。ご苦労さまです。吉田守君から遅刻する旨の届け出がありました。ただいまの出席議員は23名で定数数に達しております。よって、議会はここに成立いたしました。  これより本日の会議を開きます。  ──────────────── 〇 ─────────────── △議事日程 ○議長(川名義夫君) 本日の日程は、あらかじめお手元に配付した印刷物のとおりでありますので、これによってご了承願います。 1.議 事 日 程  日程第1 議案第1号 鴨川市土地開発基金条例の制定に 質疑・委員会付託             ついて  日程第2 議案第2号 鴨川市地域福祉基金条例の制定に     〃             ついて  日程第3 議案第3号 鴨川市水田農業確立対策基金条例     〃             を廃止する条例の制定について  日程第4 議案第4号 市道路線の廃止について         〃  日程第5 議案第5号 市道路線の認定について         〃  日程第6 議案第6号 平成3年度鴨川市一般会計補正予     〃             算(第2号)  日程第7 議案第7号 平成3年度鴨川市老人保健特別会     〃             計補正予算(第1号)  日程第8 議案第8号 平成3年度鴨川市病院事業会計補     〃             正予算(第1号)  日程第9 議案第9号 損害賠償の額の決定及び和解につ 質疑・討論・採決             いて  日程第10 議案第10号 南房総広域水道企業団規約の変更 質疑・委員会付託             に関する協議について  日程第11 議案第15号 義務教育費国庫負担制度堅持に関     〃             する請願書  日程第12 議案第16号 第6時定数改善計画の早期策定に     〃             関する請願書  日程第13       休会の件  ──────────────── 〇 ─────────────── △議案の質疑・委員会付託 ○議長(川名義夫君) この際申し上げます。本日の日程は議案に対する質疑であります。会議規則第56条の規定により、同一議員が同一課題について、その質疑の回数は3回を超えることはできませんので、念のため申し添えます。  これより日程第1、議案第1号 鴨川市土地開発基金条例の制定についての質疑に入ります。──はい、川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 3点ほどお尋ねいたします。  第1点は、この第1条の設置目的でございますが、これまでも開発公社で公共用地の先行取得等行っておるわけですが、開発公社と今回の土地開発基金条例の中での先行取得の違いといいますか、目的の、どういうふうな形で、どう対応されるのか、まず、その点、お尋ねいたします。  2点目に、第2条の基金の額でございますが、今回のこの2つの基金条例、基金の額はということで、これは1億 2,100万決めております。しかし、ほかのこれまでの基金を見てみますと、基金として積み立てる額は、積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額となっているということになっておりますが、なぜ今回、この2つの基金だけが額を設定されたのか、その理由と、ほかのものと違うのかどうか、その点、お尋ねいたします。  それと、第2条の2項の、必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができるとありますが、この必要があるときというものはどのようなときを指されるのか、この3点お尋ねいたします。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) それでは、第1点目から順を追ってお答えを申し上げたいと思います。開発公社と今回の基金の目的ということですけれども、従来、本市には土地開発基金がございませんでした。したがって、その年度の財政運用上、必要があるものについては開発公社に委託をして取得をしてきたと。大規模な土地の購入についてが主体でございますけれども。それから、この基金ができて、1億 2,100万という少額でございますけれども、基金ができれば、その分については基金の方で運用ができると。開発公社に委託しないでできるということがございます。  それから、2点目の基金の額の決め方でございますけれども、これは条例の定め方に二通りあるようでございます。従来は基金の額を条例で明確にしなかったという形をとっておりましたけれども、今回、他市の例、あるいは県から示された標準の条例を見ますと、額を定めてあることが多いということで額を定めたわけでございまして、なお、なぜそのようにしたかということは今申し上げたとおりですけれども、なお、追加の必要がある場合ということですけれども、できれば、この基金はさらに増額をしてまいりたいと。そのときは、すなわち年度年度の決算に余裕が生じたときは、できるだけこういうものに積んでいきたいということで、そのときに追加ができるという道を開いているわけでございます。  以上です。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) はい、川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) これまでは公社の方に委託してきたということですが、公社の場合には、決算見ても、平成2年度で西条保育園の用地555.47平米、元年度においては福祉センター用地 711平米、これらを取得しておるわけで、今、大規模なものにというような表現もされたわけですが、公社の場合には、年度当初の予算の中で、太海の公共用地の取得の目標とか、ほかの取得のとか、こういう事業、取得目的を決めて計画されると思いますが、今回のこの基金条例の場合には、これから、こういう土地をこれだけ確保したいと、だから、これだけの財源が必要だと、だから、今年度の決算の中から、財調と、この基金含めて、土地基金にこれだけを積み立てるんだと、こういう計画のもとに以降とするならば、どこのどういう用地をどういう目的で取得するんだということが明確になってこなけりゃならないと思いますけども、ただ単に代替地とか、そういうものだけで、基金だけを増加するということでやられるのか、その点、お尋ねいたします。  それと、確かにこの基金条例、条例集等々見てみますと、土地開発基金等についてということで、昭和44年の2月17日に最近の社会、経済情勢についてということで通達がなされて、そのときの基金条例のモデルを見ますと、金額を定める、基金の額は何円とすると、確かに今回のものとぴたり同じ条例になっておりますが、そうすると、今までの基金条例の場合には、国民年金の印紙購入基金だけが 2,300万円と定めるとあって、ほかのものは一切ないわけで、その辺の説明をもう少しわかりやすくしていただきたいと思います。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) それでは、1点目でございますけれども、今回の土地開発基金については、社会資本の整備の必要性が急速に高まっておるということは、全国の地方自治体全般の傾向でございます。それに引きかえて、大変、その事業の執行が困難になっているのは土地の取得であるということから、国が土地開発基金として基金設置するようにという配慮のもとに地方交付税措置をされることになったものでございます。したがって、本市もそれを受けて基金を設置いたしたいと。  なお、第5次5か年計画の中では、かなりの公共用地取得が予定をいたしておりますので、それらの一助にいたしたいということで基金を設けたいものでございます。  それから、基金条例のスタイルとしては、先ほど申し上げましたとおり、二通りの型があるわけです。したがって、今回、どちらを取るかと。これはどちらを取っても内容的には同じでございまして、表現の方法が違うということで、深い意味合いはないというふうに考えておりまして、今回このような形をとったわけでございます。  以上です。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 一般論としては、5か年計画で今後、土地購入が必要だというのはわかりますけども、具体的にそれらと、ただ単に交付税が措置されたから基金をつくるんだというだけじゃなくて、その辺を今回ここで、ここの基金の中で、こういうものをこういうふうに購入するためにこれだけの財源を必要としたいと、開発公社の方では、今後、こういう形の、現在ではアナトリアを中心になっての、多目的公共用地の取得になっていると思いますが、公社の方ではこういうものでやるんだと、基金の方ではこういうものでやるんだと、はっきりとした、その辺が明確にできないのか、その点、お尋ねいたしますと同時に、これだけの基金が出てきますと、11月1日ですか、財政事情の発表された中を見ましても、この時点での基金は19億 1,717万 3,000円と、大変、この間、確かに交付税措置されたということもありますけども、基金増加が非常に多い。それはやはり繰り越し財源等の問題もあろうかと思いますし、安房群市内の市町村、ある市町村に聞いてみますと、とてもうちの町では、こういう基金、交付税措置されても、基金条例をつくるだけの余裕がないんだと、だからつくらないと、こういうようにはっきり言っている自治体もあるわけで、それだけ財政的に繰越金が出るというような中で、現実の繰越金が少なく見せるという、そういう問題も含んでくるものと思いますが、2点目について市長にお尋ねいたします。 ○議長(川名義夫君) 市長、本多利夫君。 ◎市長(本多利夫君) お答え申し上げます。今回の土地開発基金の条例でございますけれども、特別な目的があるわけではございません。例えば今、先生がおっしゃられるように、アナトリアの土地を開発するための云々だろうと、そういうような特別な目的を持った基金ではないわけでございまして、先ほど課長の方からお話がございましたように、社会資本の整備が求められておる、土地の取得がなかなか地方自治体で困難であろうと、こういうことで国が交付税措置をとってくれたわけでございまして、それに対する土地開発基金条例と、こういうふうにご理解をいただきたいと思います。  財政の余裕があればですね、社会資本の整備を図るために基金の増額はしてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(川名義夫君) ほかにありませんか。──久野武松君。 ◆14番(久野武松君) 多少関連して申しわけないんでございますけれども、鴨川市のこの土地開発基金条例、これは市長の一つの範囲の中に入って、それで公社の場合は理事長が助役でしたね、確かに。でいきますと、開発公社と、この、土地開発、今回、基金条例が設定されるんですけれども、これに関しての、相まつわるようなことはまず恐らくないと私は思いますけれども、今までの開発公社ということは、やはり上限もなく、あるいはつい最近はアナトリアだけでなくても土地買収を先行取得といいますか、してあるわけでございますが、この土地の基金条例ですね、今回の、これに関して1億 2,100万という額でございますが、決してこれは、最も多いものではないと私は思っております。しかし、私が聞き及んだとこでは、これは中央、県指導のもとでこういう条例をつくったらいかがかなということで、この条例を制定するように私は伺っていたんですけれども、今、同僚議員の質問の中から聞きますと、それほど他意のないような条例のようなご答弁も伺えたとこでございます。そして、これが1億 2,100万以上あるいは取得するとして、どのくらいまでできるのか、あるいはこの以内が基準にされていくものか、その辺はどういうふうになってますか、お伺いします。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 今回、平成3年度分の普通交付税として、土地開発基金分として、これは明確に本市に配分になった額でございまして、これ以内ということではございません。1億 2,100万そのものでございます。 ○議長(川名義夫君) 14番、久野武松君。 ◆14番(久野武松君) そうしますと、今の課長の答えでいきますと、交付金の中で定められた額を、これを条例化しなさいというのか、あるいは市側の方でこれを条例にもっていこうとしているのか。先ほどの質問の中では、他町村ではそれだけの財源の育余がないからできないということで、私が伺うとこによれば、これはやはり制定すべきものであるという中で、質問の中で、要するに、一般財源の繰り越しが残るからやれるんじゃないかという質問に対して、明確な回答がないわけですよね。だから、あるいはこれがあってもいいのか、なくてもいいのか、その辺の限度、それと先ほど言った、要するに開発公社では先行取得がまたどんどんできる、今回のこの基金条例も取得が私はできると思うんですよ。これ以内だということではないと私思ってますよ。だから、その辺ですけども、開発公社とこの基金とは全く性質が異なるのかどうなのか、その辺をお伺いしておきたい。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) ご質問の内容は2つあったかと思います。一つは、これはどうしても積まなきゃいけないものなのか、そうではないのではないかというご質問でございますけれども、これは基金分として交付されたものについては後ほど県の追跡調査がございます。特殊な財政が逼迫しておって、基金分として交付されたけれども、一般財源として使う場合には、それなりの手続が必要であろうと。したがって、これは積まなければいけないものだというふうに考えております。  もう一つですけれども、開発公社とこの基金の関係ですけれども、ちょっと紛らわしいかと思うんですけれども、開発公社が取得した土地は、開発公社の所有でございます。鴨川市の所有にするためには、この基金なり、あるいはほかの財源を使って、鴨川市が開発公社から取得をしなければならないという形になりますので、全く開発公社とは別のものでございます。  以上です。 ○議長(川名義夫君) 14番、久野武松君。 ◆14番(久野武松君) 開発公社とこの条例とは異なるということでございますから、それはわかりました。  今の議長の答弁の中では、これは条例を設置すべきだというふうな答えでした。だけど、先ほど同僚議員が言ったときには、それほど重要性のあるものじゃなくて、他町村においては、別に、財源が苦しければやらなくてもいいんだということでしょう。今の答えの中ではやらなくちゃいけないという答えでしたよね。その辺が明確でないってことは、要するに鴨川市が逼迫した中の財源の中があるとするんならば、これはやらなくてもいいというふうに、私は先ほどの答弁の中では解釈したんですけども、今の答弁では、これはやらなきゃいけないんだというふうな答弁のように受けとめたんですけども、その辺をはっきりとやっぱり確認しておきたいと思いますので、もう一度答弁をお願いします。 ○議長(川名義夫君) 市長、本多利夫君。 ◎市長(本多利夫君) お答え申し上げます。この基金の条例の制定につきましては、先ほど申し上げましたように、国が社会資本の整備をするために、地方自治体に対しまして交付税措置としていただいたものでございますから、それに基づきまして条例を設置してですね、基金条例を設置する、これは必置であります。しかしながら、財政の弱い地域において、このお金をしようするにつきましては、第6条にございますように、市長は財政上必要と認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができると、こういうふうになっておるわけでございまして、財政力が弱いところについては、この基金をつくっても、それを取り崩して使うことができる。しかし、それはもとに戻さなければならない、こういうことが条例で定められておるわけでございます。したがいまして、これは先ほど申し上げましたように、国から社会資本の整備のために、土地取得のためにですね、これを使いなさいということで交付税措置されたものでございますから、それに基づいて条例を設置したものでございます。  以上でございます。 ○議長(川名義夫君) ほかに質疑はありませんか。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり)
    ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第1号は総務常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) これより日程第2、議案第2号 鴨川市地域福祉基金条例の制定についての質疑に入ります。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 8番、佐久間正夫君。 ◆8番(佐久間正夫君) 2点お伺いします。地域福祉基金第7条、民間団体が行う高齢者、障害者並びに自動の福祉等、地域福祉の増進することに対してという条例がございますが、この民間団体とはどういうような民間団体を指標しておりますか。例えば福祉協議会、あるいは福祉ネットワーク、あるいは民間の法人の老人施設等がございますが、こういうものに該当するかどうかを第1点。  第2点は、同じ7条に、基金の全部または一部を処分することができるという条項がございますが、今までの基金制度でございますと、利子のみを使っておりまして、基金は崩さないというのが今までの、ふるさと創生基金、もろもろの基金を制定しましたが、この基金につきましては、全部または一部というふうな条項がございますが、その点をお伺いします。  さらに、この使用に関し、またはこれを使う場合によっては、第6条に市長がこれをということに明記してございますが、こういう基金を使いたいという申し出がありました場合には、それが適否かどうかの審査機関がつくられるのか、あるいは市長だけの決済でいいのか、この条項だと市長だけになっておりますが、その点お伺いします。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 質問3点ございましたけれども、1点目の民間団体については、ただいまご質問者が申されました民間団体すべてが該当するというふうに考えます。  それから、2点目でございますけれども、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の全部または一部を処分することができるということについては、これは、この基金の運用に当たっては、果実運用型ではあるけれども、基金の全部というところで、基金の原資も処分ができるということでございます。  それから、第6条の繰り替え運用ですけれども、これは、この基金が広く運用できるようにということでこの条文があるわけでございますけれども、その審査機関を設けるかどうかについては、その運用の目的によって必要に応じて設ける場合もあるでしょうし、あるいは設けない場合もあるというふうに考えております。  以上です。 ○議長(川名義夫君) 8番、佐久間正夫君。 ◆8番(佐久間正夫君) 民間団体の解釈、私が3つばかり例を申し上げましたが、めぐみの里、あるいは嶺岡園、あるいはハビハラ病院、こういうようなものも民間団体でということで理解をしましたが、そこで増設、あるいはまた現在、中里の家で増設計画等がされておりますが、そういうところからの要望、要請がございましたら、この基金は即審査の対象ということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 拡大解釈があったようでございます。民間団体と申しますのは、ボランティア活動の助長というのがこの基金の最大の目的のようでございますので、そういう社会福祉法人に対する運用については、できないことはないかもしれませんけれども、基金の額からして適当ではないということと、もう一つは、これは果実運用型でというのが国の交付税措置したときの趣旨でございますので、この原資の利息をもってボランティアを育成するというような形がとられるであろうというふうに考えております。 ○議長(川名義夫君) 8番、佐久間正夫君。 ◆8番(佐久間正夫君) 現在、福祉協議会、あるいは鴨川地区に福祉ネットワーク事業等、病院の訪問看護のかわるべく役割として家庭訪問をし、家庭のお手伝い、また入浴等の、入浴車のいかない家庭のお手伝いまでボランティア等がやっておりますが、この趣旨のように、地域福祉基金と名のあるように、ひとつ、これの対象者には、あくまでも地域のボランティア育成、またボランティア事業、地域の福祉ということをひとつ重点に、この基金の流用がなされるように希望して終わります。 ○議長(川名義夫君) 市長、本多利夫君。 ◎市長(本多利夫君) お答え申し上げます。この3条に、市長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならないと、こういうような条例があるわけでございますけれども、先ほど佐久間議員さん、お話がございましたように、この運用につきましては、今後、審査機関等をつくりながら、この目的に沿って運用してまいりたいなと、こういうふうに思っております。  以上で答弁にかえさせていただきます。 ○議長(川名義夫君) ほかに質疑はありませんか。──川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 先ほどの基金とは違うわけですけど、これ、すべてをだめだという議論にするわけではありませんけども、今の説明の中でも、民間団体ボランティア団体だと、それを育成するんだということでございますが、この第7条の中に、児童の保健、福祉等という項目があるわけでございますが、都会ですと、学童保育の問題、かぎっ子の問題、そういう人たちが、家にいるお母さん方がいろいろな形でやっていると。そういうものに対して、市の補助金なり助成なりをという、都市群ですと、そういう非常な動き、運動があるわけでございますが、当地区ではそういう問題もなかなか少ないかと思うわけで、こうした児童の保健、福祉、これは民間団体がやるべきことではなくて、行政が本来やるべきことではないかと私は思うわけで、それらがこの中で、この民間団体ボランティア団体が児童の保健、福祉等にどのような形でなされるのか、まず、この点、そういうことは私はあってはならないということじゃありませんけど、そういうことはできるだけなくして、行政が本来すべき責務であると、このように考えるわけですが、まず、この点、お伺いいたします。  それと、今までも各ボランティア団体に福祉ネットワーク等の給食サービスの材料代だとか、いろいろな形で、これまでも施策的に行われてきておるわけで、なぜこれを、これも交付税で措置されたからといえばそれまでですけど、なぜここでこういうものを基金をつけて、じゃあ、この分は一般会計の民生費の中でやりますよと。民生費の中で予算措置できなかったものを審査対象して、こっちの基金の中で与えるんだというような問題も出てくるのか。どっちをその政策として優先するかといえば、私は当然、一般会計の中の、行政会計の中で政策として位置づけていかなきゃならんものであって、だからこそ民間団体だというような形になろうかと思うわけで、その辺の兼ね合いをご説明願いたいと思います。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 第1点目、基金の使い道でございますけれども、表現の中で、広く児童の保健、福祉ということが入っているわけですけれども、これは国の意向としては、「広く障害者及び児童の保健、福祉等の地域福祉の増進のために活用する」と明記されておりますので、児童の保健、福祉にも必要ならば使うということを、国が前提でいたしております。ひるがえって本市の場合に、児童の保健、福祉には具体的に何を使うかということは、今、具体的に想定はいたしておりませんけれども、その都度、必要があればそこへも回せるという条例の精神でございます。  それから、福祉協議会等との関係でございますけれども、現在、高齢化社会が急激に進んでおりまして、本市においても大変、高齢者に対する福祉の必要性があるということで、補助金を講じたりいたしまして、高齢者福祉には意を用いているところでございますけれども、協議会がやる仕事と、それから、これが直接行政がやる仕事ということになりますと、ボランティアの育成や何かは、やはり協議会を通じてやってもらうという形がとらえるのではなかろうかと、今私が想定をいたしておるわけでございます。したがって、もしそういうような形をとれば、これは福祉協議会を通じて、そういうボランティアの育成に役立ててもらうと、あるいは必要によっては直接やる場合も出てくるかなということは考えますけれども、予定といたしましては、福祉協議会を通じてボランティアの育成に資してもらうということが容易ではなかろうかということを考えております。ただ、具体的には、福祉担当課と関係者で相談をして決めるということになろうかと思います。  以上です。 ○議長(川名義夫君) 川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 私は今の説明でそういうふうに理解しなかったんだけど、今、高齢者及び障害者の児童って言いましたよね。(「いや、障害者及びです」と呼ぶ者あり)私は書いてある字句のとおりに読んだんですけども、今の説明ですと、高齢者及び障害者の児童というように私は聞いたんですけども、そうじゃないわけですね。そうすると、健全な児童という形かと思うんですけども、必要があれば回せるんだと。じゃあ、その必要は、一般会計の児童福祉費の中でできないんだと、できないから、こちらで使えるという形になるわけで、今の説明の仕方では。児童の福祉増進は一般会計の児童福祉費でやるわけでしょう、本来。それの一般会計の予算が措置できないからここでやるという形なんでしょう。その辺の線引きが、そうであったとしたら、じゃあ、ここで出す児童福祉に対してと、一般会計の児童の中で出すものと、どこで線を引くのかと。この辺が今回、今、国で言われている。これから高齢者社会を迎えるという中で、高齢者十か年計画、いろいろな策定している中でも、遅々として進まない、地方として、自治体として、国の方向とはまた、予算措置等々あって、なかなか進まないというのが現実かと思います。そうした中で、地域にも、お互いボランティアの啓蒙するんだというような、いろいろな表現は使っておりますけども、地方に福祉を転嫁していくという形の、一つの、それで交付税で措置すると、私はそのあらわれかと思うわけで、その点は、今の一般会計でやるのと、ここでやるのという線引きもありますし、これらは福祉政策の基本問題だと私は思うわけで、その点の考え方も含めて再度お聞きいたします。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 2つご質問があったかと思います。1つは、障害者及び児童の保健、福祉でございまして、障害者の児童ではございません。  それから、2点目は、一般会計で云々というお話でございますけれども、この基金は一般会計へ繰り入れて使うわけでございます。したがって、当然別のものではございませんから、一般会計へ繰り入れて交付するときには(「支出するとき一般会計に入れるかもしれないけど、必要だから崩して一般会計へ入れて出すわけでしょう。全然もとが違うわけでしょう」と呼ぶ者あり)一般会計へ入れて、福祉政策を進める上で使うと。この募金の趣旨としては、ボランティアの活動その他という幅の広い使い方が認められておるわけでございますので、全然別個のものではございません。 ○議長(川名義夫君) 暫時休憩します。              午前10時35分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午前10時36分 開議 ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに質疑ございませんか。久野武松君。 ◆14番(久野武松君) 先ほどからいろいろ質問もあった中で、この運用でございますね、これは書いてあるとおり。これでまたこの処分については、これは非常に私が関心持ったところで、聞き及んだところでは、この 6,000万は元金は取り崩さないと。それで利息の運用をしていくんだということでございますけれども、ここでは基金の全部または一部を処分することができるというんですね。この辺はどういう解釈をしたらいいのか、これははっきりしておいてください。私はこの質問をしないつもりでいたんだけども、この7条まで昨日は読んでなかったんですよ。それで、今日に至って、この7条を読むと、全部処分することができるんだと。その前の話では、私もう質問する必要ないから、聞いておけばいいなと思って聞いたらば、これは基金として 6,000万は使わないんだよと、使えるとすれば、その利息を運用していくんだと、ボランティアとか、いろいろのあれでということでありましたけども、先ほどから繰り返し繰り返し、ボランティアだけということだけじゃないような文面もあるので、その辺をはっきりとして、やはりこの基金づくりの条例としてするんならば、やはりはっきりした答弁ができるような条例のつくり方をしてもらわないと、どういうふうに判断していいのか、わからなくなっていっちゃうわけですよ。これ、再度確認してご答弁願います。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 地域福祉基金の交付に当たって国が示している基金の設置の趣旨としては、果実運用型でという基本的な方針があります。ただ、基金ですから、緊急やむを得ない場合に、どうしても必要な場合には原資も取り崩せるという形をとっておく必要がありますので、こういうような条文になっておるわけでございます。だから、原則としては果実運用型でございまして、利息を運用していくというのが国の考え方でございます。  以上です。 ○議長(川名義夫君) 久野武松君。 ◆14番(久野武松君) ただいまの答弁の中では、原則としてはということで答えたようでございますけども、しからば、この7条に関して、こういう条文の書き方で、これでいいですか。違うんじゃないですか、答弁と。やむを得なければ使っちゃってもいいんだと。私はだから、要するに、今だからあなたにはっきり言うんだけども、この基金に関しては十分にあなたの説明を聞きに行ったわけですよね。そうすると、全くこの文面とあなたのおっしゃる言葉とは違いが出てきているわけですよ。だから、この条文の文面どおりにいくのか、あるいは今おっしゃった、なるべくならば 6,000万は、いや、なるべくじゃなく、 6,000万という元本は崩さずに利息運用でいくのか、その辺をはっきりしておいてもらいたいと。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) お答えを申し上げます。原則として基金の果実運用型でございますので、元本は取り崩さないでいくという考えでおります。 ○議長(川名義夫君) 久野武松君。 ◆14番(久野武松君) わかりました。そうしますと、この7条は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の全部または一部を処分することができるという、この全部の項目は抜きますね。これ、変えていきますね。だって、今になると、原則的には 6,000万は崩さないということであるから。だからさ、限定していくのか、限定していかないのか。これ3問目なんで、再度質問できないから、やはりきちんとした明確な答えをいただいておかないと、解釈をまた私が間違えると困るんで。 ○議長(川名義夫君) 答弁の前に、暫時休憩いたします。              午前10時41分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午前10時42分 開議 ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議開きます。  財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 原則としてということでございますけれども、原則として果実運用でいくけれども、不測の事態が起きたときには、基金の一部、あるいは全部を使えるんだという道をこの条例では開きたいわけでございます。したがって、原則としてでございますので、条文の方はこのままいくというふうに考えております。 ○議長(川名義夫君) ほかにありませんか。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は総務常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) これより日程第3、議案第3号 鴨川市水田農業確立対策基金条例を廃止する条例の制定についての質疑に入ります。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は総務常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) これより日程第4、議案第4号 市道路線の廃止についての質疑に入ります。川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 今回の市道路線の廃止、第4号の質疑になるのか、5号の質疑の方に入っちゃうか、ちょっと、その辺、5号になるかもわかりませんけども、今回、市道廃止されるということで、今回もゴルフ場計画用地内に廃止されると。そうすると、こういう、廃止される場合のこの市道並びにこの中にいろいろ、赤線等々、いろいろな土地があろうかと思いますが、それらは市道が売却するのかどうか、まず第1点、お伺いいたします。  これは次のちょっと5号の方になろうかと思うんですけども、今回、この廃止されるところはあれなんですけども、認定される 480メーターの整備とか、市道整備とか、そういう計画をなされるのかどうか、お尋ねいたします。 ○議長(川名義夫君) 建設課長、高橋行雄君。 ◎建設課長(高橋行雄君) 開発区域内にある国有地の取り扱いというふうに承りますけれども、これは開発区域内にある里道、つまり赤線、それから青線につきましては、開発者側で国有財産管理者である千葉県知事を通じまして、国の方へ払い下げの申請をするようになります。  それと、お話が確かに5号の方になろうかと思います。先般お話し申し上げました残存する部分 480メートルにつきましては、進入路として、現在の幅員では狭隘でございますので、開発者側費用負担のもとで幅員の拡張等を実施する予定でございます。 ○議長(川名義夫君) 川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) そうすると、この廃止される市道は私有地じゃないということですか。  それと、確認なんですけども、今、開発、これも確認なんですけど、今回出た太陽住健の環境アセスメントのこの報告書の中を見ますと、計画、ちょうど今回、市が認定されるところが進入道路として記載され、市道として、市道改修整備、中の進入道路 1,610メートル、幅員6メーターに整備すると。そうすると、この 1,610メータープラス 480メーターですか、これはすべてゴルフ場側の開発業者が道路整備をし、そのうちの 480メーター分を市の方に移管するというふうに理解してよろしいわけですか。 ○議長(川名義夫君) 建設課長、高橋行雄君。 ◎建設課長(高橋行雄君) 廃止する市道につきましては、過去に林道で開設した道路やに聞いております。低地を調査した段階では、当時、買収等の行為には入っていなかったようでございますので、私有地はこの区域内には存在をいたしておりません。  それから、川崎議員がおっしゃったのは、たしか県道から開発区域へ通ずる道路のことをおっしゃっていると思いますが、今度、先ほど申し上げました 480メートルにつきましては先ほど申し上げましたとおりでございます。県道から春日神社のところまでにつきましては、改修工事は当然必要になってくるわけでございますが、それの費用負担はすべての事業の2分の1を負担をしていただくことになっております。 ○議長(川名義夫君) 川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 林道が私有地でないというのはわかりましたけども、その道路の整備なんですけども、この開発区域内はもちろん自分でやるというのはわかります。今回認定される 480メーター、これは今の説明ですと、すべて開発業者が整備をし、市に移管すると。それと、そこまで、県道天津田原線から、今やっている、今回 7,000万で工事発注した、入札して工事発注したものが、半分、開発業者が負担してやると、そういうふうに今私は受けとめたんですけども、ちょっとその辺もう少しはっきりと説明お願いします。 ○議長(川名義夫君) 建設課長、高橋行雄君。 ◎建設課長(高橋行雄君) 2つ目の、この間発注した工事ということでございますが、これは路線は確かに市道外沼湯谷線でございますが、あれは既に国庫補助をいただいて改修しておりますより奥の、場所は栗斗温泉がございますが、そこの手前の部分でございまして、今回のこれとは関係ございません。ゴルフ場より先といいますか、東側になります。  それと、 480メートル部分につきましては、現在、私の方で考えておりますのは、業者側で改良を、道路法24条の関係で改良をしていただくと。金額負担、いってみれば負担をしていただくということになります。したがいまして、市道を移管云々という話は出てまいりません。ただ、管理者以外が道路工事を、道路法の24条で実施をするというにとどまりますので、移管云々という話はございません。 ○議長(川名義夫君) ほかに質疑はありませんか。
          (「この間が開発業者負担なの。その前の説明はそうじゃないんですか。県道から……」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) じゃあ補足をしてください。 ◎建設課長(高橋行雄君) 補足いたします。県道から春日神社、この、今回お願いします 480メートルの起点まで、改良を要します。それは国庫補助並みということで、業者から総費用の2分の1を負担をしていただくということでございます。 ○議長(川名義夫君) よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ほかに質疑ありませんか。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は建設常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) これより日程第5、議案第5号 市道路線の認定についての質疑に入ります。             (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は建設常任委員会に付託をいたします。  15分間休憩いたします。              午前10時53分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午前11時08分 開議             (22番 吉田守君入場) ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより日程第6、議案第6号 平成3年度鴨川市一般会計補正予算(第2号)についての質疑に入ります。久野武松君。 ◆14番(久野武松君) 教育費についてちょっとお伺いしておきたいと思います。教育の学校管理費、35ページと、小中学校費から、この管理費でございますけれども、当初予算の中で、この年間にかかる管理費というものは、私は大体一年間のうちに予想がついてあるものだと、こういうふうに解釈します。そして、この管理費の、管理費と言わず、教育費の場合ですね、管理費が特にでございますけども、これの予算の立て方、そして予算の運用はいろいろあるでしょうけれども、どうして今の時期にあるとこの管理費を、要するに補正で組まなきゃいけないのか。例えば、一般の課の場合には、場合によれば、財源の問題等々があって、予算の折衝のときに多少削っておくか、あるいは間でもって財政の推移を見ながら計上できると思うんです。しかし、学校予算の特に管理費に関しては、これは一年間でうしてもなくてはならないものであると。私が今までちょっと、過去にもそうでございますけれども、想像してくる中で、要するに、大体、予算の12カ月分のうちの9カ月か10カ月で必ず切ってあるわけですよ。総枠の予算の中で。それで間で補正をやっていくんですね。ところが、教育費で、修繕費とか、あるいはその他は別としましても、この管理費に関してはなで一年の予算を立てていかないのか。あるいは教育委員会の方では要求すると思うんですよ。その要求額を満たさせてくれないとするならば、何がそこにあって満たされないのか。財政課との話し合いか、あるいは教育委員会の方でそこまで我慢していって、要するに補正で組むと。だから、その組み方ですね、予算の。その辺はどういうふうになっているか。これに、実務を担当している、やっぱり課長に、できれば細かい説明をお願いしたいと思います。 ○議長(川名義夫君) 学校教育課長、長谷川崇美君。 ◎学校教育課長(長谷川崇美君) 学校管理費のうち、特に需用費に関する問題だろうと受けとめます。今、久野議員さんがお尋ねのように、私どもは年間を見通して、前年度の光熱水費等が主でありますけれども、前年度の実績等を勘案して要求はもちろんいたしておるわけです。実際には、そこから先は財政課とのお話し合いがあるわけで、要求をしていく段階で財政の規模の問題がありまして、実際には9カ月分とか、あるいはというような形で、後で補正をしていただくという形で、私どもの方も当初予算を、後々補正していただくということを前提にして、財源上のことからくるだろうと推測いたしますけれど、その辺は財政課長さんに補って説明をいただきたいと思います。そのような形でやむなく年間の途中で補正をお願いせざるを得ないというのが実際のところであります。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) お答え申し上げます。予算の組み方としては、私どもとしては、できるだけ通年予算でいきたいということを原則としては考えております。しかし、学校管理費だけじゃなくて、その年の歳出の推移を見ながら補正をしていって、業務の運営に支障のないものについては後日の補正で対応しているというのが現状でございます。当初予算においては、どうしても投資的経費の予算化を重点に置いておりますので、管理的な経費については補正で対応いたしておると、やむを得ず補正で対応しているというのが現状でございます。  以上です。 ○議長(川名義夫君) 久野武松君。 ◆14番(久野武松君) 学校課長の方の説明は、大体例年にならった予算の総額を要望しているけど、今、財政課長の答弁からいきますと、要するに、財政と見合わせて、後から補正でもってというふうにおっしゃっておりました。しからば、その財源が満たなかった場合には、この管理費は切っていくのかと、いうふうにも受けとめられるわけです。だから、私は先ほど質問の中で、各課の場合はあるいはそういうことも、財源の場合ではあろうかと思う。しかし、教育費の中で、この管理費ですよね、これをね、私はね、一年ぐらいの見通しが、予算が立てられないで、9カ月、10カ月で切って、それで補正でやります、じゃあ補正があるからいいけど、なければやらないのかという、こういう論理になってくるわけでしょう。だから私は、予算の組み方、これは満点にいくわけじゃないことは十分承知してますよ。少なくても、年間の予算の中で、1カ所や2カ所は、これは1年間組めるというようなものが、例え1つでもなければいけないと思う。これは従来からね、全く補正でやってきているわけですよ、すべてが。まして虚位句碑のことである以上はね、私はね、管理費ぐらいのものはね、例年にならって、あるいは多少その中で管理費が超過する場合もでてくるでしょう。その分に関しての補正はともあれ、9カ月とか10カ月で予算を査定していくという自体にね、私はこれね、どうしても納得いかないんですよ。もっと言うことはありますよ、あるけど、あっても、それはほかのことは、場合によればやむを得ない場合があると思います。しかし、児童、教育に関しての予算てものは、やはりね、そう大きな予算じゃないと思いますよ。今の鴨川の財源からいって、このくらいの予算は私は見通せないわけはないと思ってますので、その辺をもう一回、今後そういう方向づけをしていけるのか、あるいはやはり今までどおりに財源を見ながら補正してやっていくのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ○議長(川名義夫君) 財政課長速水伸雄君。 ◎財政課長速水伸雄君) 原則としては通年で補正をしないでやっていきたいというのは基本的に持っておりますけれども、しからば学校の管理費みたいな酔うなもので、もし補正財源がなかったら、それでやらないで済むかということになりますと、これはそういうわけにはまいりません。ただし、投資的な経費でも、少額のものについては補正で賄っておりますので、どうしてもそういう義務的に近い経費については、そちらを削っても回していくというような運用が今までなされてきたというわけでございます。したがって、できるだけ今後は通念予算でいきたいというふうなことは考えておりますけれども、そのとき、そのときの財政事情で若干の幅はいただきたいというふうに考えております。 ○議長(川名義夫君) 久野武松君。 ◆14番(久野武松君) どうしても補正を組んでいこうというような今答弁でございますけれども、これはもうあえて私はこれ以上ご答弁を求めようなんて思わないんですけど、まず要望として、少なからずとも、一年のうちで決まりきった、要するに予算というものはね、私は例え1つでも2つでも実行していってもらいたいと。余裕を今くれということでございますから、その辺は私ども、財源、あるいはその事務の仕組みというものがよく理解できていないからそうおっしゃったかと思われますけども、要望といたしましては、少なくともこの管理費ぐらいのものに関しては、私としては一年間きちんと予算を立てていただきたいと、こういうふうに要望して質問を終わります。 ○議長(川名義夫君) ほかに質疑はありませんか。はい、川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 税務課長と水産課長にお尋ねいたします。  まず、特別土地保有税、今回 2,900万の補正でございますが、これはすべて新規の取得分ということで計上されております。この件数と面積、地目、利用方法、これらがどのようになっているのか、つかんでいらっしゃったら説明願いたいと思います。  2点目に、今回、これ、予算の中に入ってないんですけども、国有地資産等所在地市町村交付金、これらが県内の市町村の県有地の資産が本来市町村に払うべき交付金が払ってないと、こういうことが明らかになり、県内で総額2億 2,000万円、鴨川を含めて38市町村、明らかになったわけでございます。これらが今後どのように補てんされるのか、また鴨川市の場合に、どの程度県から交付金漏れがあったのか、この点についてお尋ねいたします。  次に、水産業費の中の漁港建設費、第13節の委託料の中で、9月の補正予算で環境影響調査委託料 275万 5,000円を補正で計上したわけでございますが、今回それが 148万 4,000円の減額です。委託内容の変更なのか、また、それらの減額の内容についてお尋ねいたします。  それと、この環境アセスに関して、昨年の11月30日に南部漁港事務所において防波堤の新設計画にかかわる環境調査等が行われております。既に1年経過をしておるわけですが、その調査結果がまとまっておるかと思いますが、水産課、あるいは株式会社マリン開発等でその辺をつかんでおられるとしたら、どのような内容なのか、お尋ねいたします。 ○議長(川名義夫君) 1点目につきまして、税務課長、小柴亨君。 ◎税務課長(小柴亨君) まず、1点目の特別土地保有税、今回お願いしました 2,900万についてのご質問でございますけども、件数につきまして、今回は取得分6件ございます。6件によりますものでございます。  面積、地目等についてということでございますが、現在、そこまでの資料は手元にございませんので、後ほど調べてみたいと思います。  利用方法ということでございますが、たしか、ほとんどが山林だったかと思いますが、当然、売買されたそのままの状態にあるわけですので、課税の対象になったということでございます。  それから、2点目の県有財産の差額の交付金について、どのようになっているかということでございますが、先日、新聞等で報道されましたけども、市の方への通知でございますと、平成4年度で県では交付するというふうに連絡を受けております。過去5年間分の額が 2,802万 5,900円。それから、今回見直して、新規に平成4年度で交付される予定額が 760万 6,200円、合わせまして 3,563万 2,100円が県の分の資産の交付金という形で平成4年度へ交付する予定であると、こういうふうに県から連絡を受けております。  以上でございます。 ○議長(川名義夫君) 次に、水産課長、根元満君。 ◎水産課長(根本満君) お答え申し上げます。委託料の環境影響調査委託料でございますが、これは先生おっしゃるように、9月の補正予算で 257万 5,000円お願いしたところでございますが、これは急に本年度になりまして県の方から環境調査をしていただきたいということで、工事費を削りまして委託料を組んだところでございますが、その当時は、海流の調査とか、いろんな影響のものを調査していただきたいということでございました。また、県と協議をした結果、全部やらなくてもいいよということで、貴重な動植物がいるか、いないか、そういうものの調査をしていただければよろしいということになったわけでございまして、入札の結果、このような額になったわけでございます。これは太夫崎漁港の分でございます。  それから、先生おっしゃいますマリン開発の環境影響調査のことでございますが、これは県営漁港でございまして、県でやっておりますので、私の方へはまだ結果は届いておりません。  以上でございます。 ○議長(川名義夫君) 川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) 土地保有税ですけども、いろいろ景気の後退等が言われる中で、私のとこも、山林が非常にこれまで買収されてきているという話も聞いておりますが、ここへきて、まだ、いろいろの広大な面積が買収されているのかなという感じを受けるわけでございますが、この番地とか、所有地とか、それは結構ですけど、プライバシーになるので結構ですけども、面積とか地目とかというものは資料としていただけるのかどうか、その点、お尋ねすると同時に、当然、これだけの面積ですから、国土利用法に基づいて届け出があり、そこで使用方法とかということは、ここに記入されて報告されていると思いますが、確かに現状は山林でしょうけど、それらは今後どう活用しようとして買収されたのか、その点を把握されておられるのかどうか、お尋ねいたします。  それと、県の交付金の問題ですけども、91年度の、今年度の県の交付金は土地が 733件、家屋が 1,060件だと。それで合計4億 7,000万強、それで交付漏れが土地 238件、家屋19件、こういうことで報道されております。そうしますと、交付漏れている市町村が38市町村で、大きな市も、交付漏れのない市もあるわけで、この点について、交付金の交付申請の仕方によって、私は何か大変その辺がよくわからないわけで、きのうもお聞きしたら、県からの通知だけだということなんですけども、この国有資産等所在市町村交付金法ですか、この中の第11条、交付金の請求を見ると、前段省略しますけど、県に対して、毎年4月30日までに交付金交付請求書を送付するものとすると、市町村長は。市町村長は県に対して4月30日までに交付金交付請求書を送るんだと。市町村が行うんだということになっているように私は解釈をするわけですけども、きのうのお話を聞くと、市はすべて関係なくて、県がおたくのところの県有財産の貸し付けはこれだけあるから、これだけの金額なんだよというような説明だったんですけども、その辺が何か理解できないわけですけども、この点、もう一度説明をお願いいたします。  それと、水産業費の昨年行われた環境アセスなんですけども、当然、いろいろ、先般、聞いたら、確かにまだ手元にも来てないし、どういう結果報告かも聞いてない、わからないということなんですけども、今回もいろいろ陳情等、またいろいろな問題があるわけですけども、当然、こういう結果が出てきた場合に、マリン開発の中で、それらを含めながらするのか、それはあくまでも県が行っている漁港建設事業なんで、その事業の妨げにならないかどうか、影響があるかどうかの環境調査なんで、その調査報告は市にもマリン開発にも提示しないというふうな内容のものなのか、その点、お尋ねいたします。 ○議長(川名義夫君) 税務課長、小柴亨君。 ◎税務課長(小柴亨君) まず1点目の保有税の関係でございますけども、面積、地目等についてということでございますが、総計で見れば、個々の企業との問題もでてこないかと思いますが、面積、地目等については差し支えないんじゃないかなというふうに考えております。  それから、利用目的が国土法等の絡みで、当然、買収とか、売買等の前段で予測できるんじゃないかということでございますけども、国土法による届け出は売買の前段で届け出るという形になるわけでございます。実際に届け出があっても売買の行われない例もあるということも聞いております。また、この対象になる土地等については、所有者の共有名義だとか、そういう形に、非常に所有形態が複雑化されている分が相当多いわけでございます。そういうことで、売買が成立いたしましても、登記の面となりますと、相当ずれ込んでくる形態が多いようでございます。そういうことで、今回のこの分が私ども把握できるのは実際に登記が済んだ時点で把握しまして対応しております。そんなことで、ことしに入ってそういう形のものが即すべて国土法から実際の売買がという、売ったものがすべてというわけにはいかないかと思います。したがいまして、また、課税の面につきましては、国土法の届け出による、その目的等については、私ども、保有税を課税する上では、実際に取得して、今度使用される時点までは、特にその分を、使用目的等については関係ないものと、実際に行われて、その後の状況によって対応しておりますので、特に売買届け出等の目的については参考にしておりません。  それから、2点目の県有財産の交付金の関係については、4月末までに市町村長が請求するという形になっておるので、その内容についてはすべて細かく承知しているんではないかということでございますが、県有財産については相当細かい、いろいろ、筆数、また建物等もございます。確かに4月いっぱいに請求はいたしますが、その請求する資料につきましては、その前段で県の方から、こういう形での資産が対象としてありますという形で通知をいただきます。その通知によりまして請求すると、こういう形になっております。  以上でございます。 ○議長(川名義夫君) 水産課長、根本満君。 ◎水産課長(根本満君) ここでお願いしております委託料につきましては、市営漁港の太夫崎漁港の分でございますので、県営漁港の方につきましては私はまだ伺っておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(川名義夫君) 川崎利夫君。 ◆6番(川崎利夫君) じゃあ後ほどで結構ですけども、その土地保有税の、どの程度の面積、それらの、教えていただける範囲で結構ですが、後ほど資料でいただきたいと思います。  それで、交付金、確かに、そういう説明も私もわかるんですけども、今回のこの漏れた、交付漏れの市町村の中に2市抜けているわけですね。交付漏れのない市町村もあるわけで、それらが、今回、浦安マリーナの問題から、我が党の参議院、県会議員ともども、これらの交付金の対象になる見通し等々の中で、これらが、県の解釈の中で明らかになってきたわけですけども、解釈の違いだけで理解してよろしいのかどうか。それ、最後に確認でお聞きします。  それと、参考までに、4年度分として 760万のものが、今まで漏れていたものの、どの程度の、どういう施設、県有の施設、貸し付けてある施設、どのようなものが漏れていたのか、明らかにしていただけるものならば、していただきたいと思います。  水産業費ですけど、ちょっと私も違ったんですけども、参考までに昨年の私の12月の一般質問の中で、このマリーナの問題でいろいろ質疑したわけですけども、その中で、市長は、環境調査が出ようが出まいが構わないと、進めると、こういう答弁をたしかしたと思います。それで、その後、お話ししたときでも、これは県の漁港防波堤工事をやるための環境調査だと。11月30日にやったやつですよ。鴨川市が委託したやつじゃないですよ。だから、今回、鴨川市が進めているマリーナ構想とは関係ないんだよというような話も私ちょっと承ったんですね、あの後で。だから、水産課もマリン開発も県の南部漁港で発注した2つの環境調査の結果は全然把握しないのかということをお聞きしたんですけども、県の工事なんだから、あんた方には関係ないんだよと、影響がないから、このまま西防波堤とあの防波堤、改良工事は進めるんですよと、そういうふうに理解しちゃっていいのか。それとも、やはりあれはマリーナの施設なんだから、当然その後の問題があるから、県がやった環境調査でも、今後の鴨川市の進めていく上で必要だから、それを当然市としても、またマリン開発としても参考にするんかと、その点の姿勢をお聞きしているわけですけど、再度お尋ねいたします。 ○議長(川名義夫君) 税務課長、小柴亨君。 ◎税務課長(小柴亨君) 今回の県有財産の交付、追加交付という形のものでございますけども、確かに今おっしゃられますように、今回の問題については、浦安市での土地の利用方法等が発端になっておるようでございます。追加でこれだけ交付する形になってという私どもの方への説明でございますが、それ以上の細かい説明は今回なかったようでございます。報道されているもの等を参考にして、私どももそれに該当するものが今回、鴨川にもあったんだというふうに思っておりますけども、今まで県とすれば、これは直接県が公共のために使っているんだというような解釈で交付金の対象にしていなかったようでございますが、実際には、それを、公共的な事業であっても、それを第三者に貸し付けているような形のものは、やはり交付の対象にすべきだという国の市道を受けて、今回、県で交付する形になったものというふうに私ども解釈しております。  じゃあ、その場所等はどういうところなのかということでございますけども、代表的な地番があって、そのほかという表現で地番の報告がございましたので、細かい点まではすべて確認はまだしてございませんけども、東条地区の国道に沿った海岸線等の地番が相当入っております。したがいまして、場所で申しますと、シーワールドの前後、国民宿舎望洋荘からシーワールド、それからロイヤルホテル、あの辺にある県の土地が今回、その交付の対象としてなったんだなというふうに思っております。それから、さらに貝渚、磯村地区の地番がやはり含まれております。これはまだ場所等については特に細かく確認はしてございませんけども、地番からいって、やはり漁港関係の敷地になる県有財産ではないかというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(川名義夫君) 市長、本多利夫君。 ◎市長(本多利夫君) お答え申し上げます。今回の水産業費の中の環境アセスの委託料の更生でございますけれども、これは課長の方からお話をいたしましたように、県の方から周辺の魚類、あるいはまた貝類等の調査でよろしいと、こういうようなことでございましたので、若干更生をさせていただいたところでございます。  多目的漁港の方につきましては、これは県が環境アセスを行っておりますので、それらは当然また参考にさせていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(川名義夫君) ほかに質疑はありませんか。            (「はい、3番」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 川井健司君。 ◆3番(川井健司君) 1点だけお伺いいたします。時間外手当関係でお伺いをいたします。近時、過労死というものが社会問題化されておりますが、当市におきまして、そういう懸念がないのかどうか、お伺いいたします。 ○議長(川名義夫君) 総務課長、室田章隆君。 ◎総務課長(室田章隆君) 本市におきましては過労死の問題は発生をいたしておりません。  蛇足になるかと存じますけれども、職員の健康管理についてちょっと申し上げさせていただきたいと思いますが、労働安全衛生委員会、労働安全衛生法で定められておるわけでございますけれども、その労働安全衛生委員会というものを設けてございます。使用者側から6名、職員側から5名という構成でございまして、内容的には成人病の予防検査、そして職員の健康相談等に主にいたしておるわけでございます。そのほかに、定期健康診断を実施いたしております。これも労働安全衛生法に基づくものでございますけれども、10項目にわたりまして職員の健康診断をいたしてございます。代表的なものはやはり血圧の問題、あるいは尿、そして血液でございますか、そして肝機能、心電図等が主なものでございますけれども、10項目にわたって実施をいたしておりまして、35歳以上の職員は全員該当になる、このほかに成人病の検査も実施いたしておりまして、35歳以下の職員につきましても、希望者は全部、成人病の検査もいたしてございます。それから、人間ドックも実施をいたしておりまして、年間、平均でございますけれども、今まで35名程度の職員が人間ドックを受け手おります。保健衛生課の職員、これは一部でございますけれども、清掃事務所、国保病院の職員につきましては、B型肝炎及び破傷風の予防接種を実施をしたしてございます。そういうようなことを実施いたしておるわけでございますが、そのほかに地方公務員方の42条に、地方公共団体は職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事項について計画をして、それを実施しなければならないということの定めがございます。当市といたしましては、職員の運動会、あるいは29市の実施いたします体育大会等に参加をして、そして元気回復を図っていくということをいたしておるわけでございます。 ○議長(川名義夫君) 川井健司君。 ◆3番(川井健司君) 衛生管理者はどなたがなってらっしゃいますか。 ○議長(川名義夫君) 総務課長、室田章隆君。 ◎総務課長(室田章隆君) 産業医は国保病院の院長、衛生管理者は市の保健婦長でございます。 ○議長(川名義夫君) 川井健司君。 ◆3番(川井健司君) 時間外関連ということで最後の質問です。時間外の対象にならない管理職の皆さんは、聞き及ぶところによりますと大分遅くまでお仕事されているということでございますので、特に何といいますか、管理職の皆さんの労働過重が健康に害さないようなご配慮を、総務課長として、また市長としてお願いをいたしまして質問を終わります。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) はい、磯崎勇次郎君。 ◆12番(磯崎勇次郎君) 19ページで委託料でございますけれども、海岸アメニティ計画策定委託料 400万と出ています。この資料によりますと、海岸線の安全で快適な環境づくりをという説明でございますけれども、鴨川市にとって海岸線はかけがえのない、最も大切な宝でございますので、これを快適な環境を保つということは必要だと思うんですけども、具体的にどういうような計画を想定されているのか、具体策につきまして詳しい説明をお願いします。 ○議長(川名義夫君) 企画振興課長、西宮秀夫君。 ◎企画振興課長(西宮秀夫君) 海岸アメニティ計画査定で 400万ほどお願いしてございますが、今、社会の中で、物質的な豊かさから精神的な満足感を享受しようという人々の変化が見られるわけでございまして、心の豊かさを実感できる快適な生活環境、これをアメニティというようでございますが、このアメニティづくりが求められている。これをどうして実現していったらいいかというようなことが、これからの大きな行政課題の一つであるというふうに認識をしているところでございます。  こうした状況に対応するために、千葉県でも、ふるさと千葉アメニティプランというものをつくっておりまして、市町村での快適な環境づくり活動というものを促しております。今回お願いいたします海岸アメニティ計画策定事業は、県から 400万のうち2分の1の 200万の補助を受けて、今先生おっしゃいましたように、本市の海岸線を中心としたアメニティづくりの指針をつくろうというものでございます。ご案内のように、ただいまリゾート方に基づく重点整備地域の中で、国の指定を受けたリゾート整備事業が本市でも進められているところでございますが、この海岸アメニティ計画では、本市の海岸線におけるいろいろな施設整備を、自然環境と調和のとれたものにしていくための計画づくりでございまして、調査の内容としては、1つとして、潤いと安らぎのある環境は何かという提言を得るということ。2つ目には、快適な環境を実現するための手法と手段、そしてそのための施策をどう方向づけていうかということになると思っております。本年度はこの調査をコンサルタントに策定委託して方向づけを検討することとなりますけれども、将来的には、これに基づいて、アメニティ事業としての市民参加による海岸整備事業、美化事業、美しい環境づくりのための施設整備、具体的には多目的漁港整備との整合性なども含まれるかと思いますが、これらに配慮しながら実現性を加味した活動に移行していきたいというものでございます。 ○議長(川名義夫君) 磯崎勇次郎君。 ◆12番(磯崎勇次郎君) ご説明によりますと、潤いと安らぎのあるとか、快適な環境とか、具体的にどういうふうにしたいというような説明がなかったんですけども、これを委託する業者というのはどういう性格の業者に委託するのか。それとまた、もう一つ、この海岸線にじかに直結されている住民とか、関係の深い人たちを交えてですね、一緒に考える委員会のようなものを策定されたらいかがなものかと、そんなふうに考えますけど、その業者等、どういう性質のものかお伺いします。
    ○議長(川名義夫君) 企画振興課長、西宮秀夫君。 ◎企画振興課長(西宮秀夫君) ご指摘のように、このコンサルの報告をうけて、これから快適な環境づくりの具体的な事業活動を進めていくというものの前段になるものでございますが、具体的には花の植栽、緑化、魚の放流等のもの、さらには地域の清掃美化活動、美しい町並みづくりのための公園整備等々あるわけでございますが、先生おっしゃいましたように、地域、組織をつくっての活動計画というものも、このアメニティ計画の報告を受けて具体的に関係各課と調整をしてつくり上げていきたいというふうに考えております。  業者につきましては、民間のコンサルタントに委託するというものでございます。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 磯崎勇次郎君。 ◆12番(磯崎勇次郎君) 民間のコンサルタントと言いますけど、こういうことにやはり経験の豊かな業者じゃなければ意味がないと思うんですけども、まだ確定されていないんですか。 ○議長(川名義夫君) 企画振興課長、西宮秀夫君。 ◎企画振興課長(西宮秀夫君) この事業につきましては、県の環境部環境調整課の主催事業でございまして、コンサル委託につきましては、この環境調整課の指導を受けながら決定をしていきたいというふうに思っております。            (「終わります」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ほかに質疑ありませんか。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は各所管の常任委員会に分割して付託をいたします。  昼食のため1時まで休憩いたします。              午前11時52分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午後 1時00分 開議 ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより日程第7、議案第7号 平成3年度鴨川市老人保健特別会計補正予算(第1号)についての質疑に入ります。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は文教厚生常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) 日程第8、議案第8号 平成3年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1号)についての質疑に入ります。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 曽我辺良次君。 ◆9番(曽我辺良次君) この1ページに出ております6万 7,420人の外来患者が7万 160人になって、収入、収益でございますが、 6,556万 5,000円と補正でございますが、 2,740人ふえて 6,556万 5,000円ということになりますと、一人当たりの医者料が約2万 4,000円になるんですよね。そうすると、その以前に戻りまして、6万 7,420人のときにね、7億 9,715万でしょう。そうすると、今度の後の追加の分がすごく高いのよね。それ平均していきますと、1万 2,200円ぐらいになる。一人当たりの医療費というのが。それが何でこの、たかが 2,740人ふえて 6,556万と。ものすごい額になるんですね、計算してみると。普通の約倍。そういうことはどういうことであるのか。 ○議長(川名義夫君) 国保病院事務長、永井逸雄君。 ◎国保病院事務長(永井逸雄君) お答えいたします。4月から9月までの6カ月間の実績をもとにして出しましたものでございますけども、上半期で2億 7,666万 9,000円の実績を見ましたので、後期もそのくらいの収入があると見込みまして、倍いたしまして、5億 5,338万円を見込んだわけでございます。当初予算が4億 9,712万 2,000円でございますので、それを差し引きまして 5,700万の外来収益と……。 ○議長(川名義夫君) 曽我部さんがね、永井さん、質問しているのは、既決予定額が7億 9,715万ですか、今回、補正予定額が 6,500万だと。これは外来が7万 160人になると、6万 7,000から、このふえた分の割り出していくとこういう額になるけどもという、そういう質問ですからね。 ◎国保病院事務長(永井逸雄君) 失礼しました。私の説明がちょっと不十分かと思いますけども、実施計画の収益的収入の方で見ていただきたいと思いますけども、外来収益ということで 5,700万、今、外来収益の説明しました、その他医業収益で、公衆衛生活動収益が 300万、その他医業外収益で 556万 5,000円等……。 ○議長(川名義夫君) 今回の補正額の 5,700万、補正予定額 6,500万、収益的収入及び支出、議案第8号の1ページ、予算書、この額は、この補正予定額は何なんだと。曽我部さんの言うのは、この6万 7,000人が7万 160人になってこの額になったんじゃないのかというふうに聞いているわけです。だから、これを説明してくれればいい。収入の方ね。  暫時休憩します。              午後1時05分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午後1時12分 開議 ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  国保病院事務長、永井逸雄君。 ◎国保病院事務長(永井逸雄君) 中断いたしまして申しわけございません。  先生のおっしゃることなんですけども、一人当たりでは割り出したものでございませんので、先ほども申しましたように、上期の実績を見まして後半期をプラスしまして見込みを立てたわけでございます。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) はい、曽我辺良次君。 ◆9番(曽我辺良次君) そうしますと、今、一人当たりじゃない、じゃあ、この年間の患者数なんていうのは、これは何。それを基準に、患者が、それじゃ一人も来ないものを、一人当たりって、やっぱり人間が何人来るかというもとに、一人一人を計算したもとで、この、何ていうの、売り上げっていうか、医療の収入を見てるんじゃないの。そうしますと、おたくは、平成2年度はさ、じゃあ病院に何人来て、一人当たりの医療費っていうのは幾ら。そうでしょう、そういうふうにだんだんいっちゃうよ。だんだん難しくなって、おれもわかんなくなっちゃう。だから一人当たり、それじゃ、何でね、この 6,556万 5,000円という数字が出るの。一人当たり、やっぱり、これ、人数、 2,740人ふやしたから、これに基づいて額もふえてくるんじゃないの。そうでしょう。じゃあ、一人一人計算してんじゃない。そうしますとね、それじゃ、外来の患者と入院する患者がいるでしょう。そうすると、この売り上げ、現在までの売り上げにおいて、じゃあ外来が幾ら、入院患者の売り上げが幾ら、昨年度もこれ出してくださいよ。そういうことであるんなら。それと、さっき言ったとおり、これ、何でね、何ていうの、補正の分において一人当たり平均したら2万 4,000円、倍だよ。じゃあ、当初で、あんたの見積もりが間違ってたってことでしょう。ここで倍になるということは。だから、さっき言ったとおり、昨年度は一人当たりの医療費は幾らであったのか。その点ちょっと説明してください。 ○議長(川名義夫君) 暫時休憩します。              午後1時15分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午後1時29分 開議 ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  だたいま曽我辺良次君の質疑に対しましては、後日、資料をもって答弁にかえさせていただきます。ご了解いただきたいと思います。  ほかに質疑はございませんか。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は文教厚生常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── △議案の質疑・討論・採決 ○議長(川名義夫君) これより日程第9、議案第9号 損害賠償の額の決定及び和解についての質疑に入ります。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。議案第9号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略して直ちに討論に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認めます。よって、議案第9号は委員会付託を省略して直ちに討論に入ります。まず、上程議案に対する反対議論の発言を許します。             (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 次に、賛成討論の発言を許します。            (「原案賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ討論を終結いたします。  これより議案第9号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                (賛成者起立) ○議長(川名義夫君) 起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。  ──────────────── 〇 ─────────────── △議案の質疑・委員会付託 ○議長(川名義夫君) これより日程第10、議案第10号 南房総広域水道企業団規約の変更に関する協議についての質疑に入ります。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は建設常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── △請願の質疑・委員会付託 ○議長(川名義夫君) これより日程第11、請願第15号 義務教育費国庫負担制度堅持に関する請願書についての質疑に入ります。             (「はい」と呼ぶ者あり)
    ○議長(川名義夫君) 曽我辺良次君。 ◆9番(曽我辺良次君) まず、1985年に改正されまして、旅費、教材費が除外されまして、その後、恩給の除外、共済制度の除外等、いろいろございましたが、その以前の鴨川市に対する金額、パーセンテージ、幾らであるのか。また、千葉県においてはどのくらいであるのか。全国でどのくらいの、1983、84、2年で結構でございますが、すべてをここでひとつ、書類をもって出していただきたいものであります。 ○議長(川名義夫君) 紹介議員代表者、鈴木正明君。 ◎紹介議員代表者(鈴木正明君) 今回出てきましたこの件につきましては、国は、地方は地方債残高について国よりも少ない、そのために地方財政は国より豊かであるから、従来、国が半額を負担していた義務教育人件費のうち、学校事務、栄養職員の人件費等については全額を地方自治体が負担するようにということで、大蔵省から自治省、あるいは文部省に出てきた問題でございます。地方自治体にどのような形で影響があるかということでございますけれども、この件につきましては、あくまでも仮想、仮定の中で、ああしてほしい、こうしてほしくないとか、そういったお願い、要望をするわけで、具体的な数値を持ち合わせてないのが現状でございます。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) 曽我辺良次君。 ◆9番(曽我辺良次君) 私の質問に全然答えてないじゃない。今の、50%、それはわかってるんですが、その仮定内の云々、これは、現在、教職員は悪いけど社会党が多いと。社会党が県の財政、市の財政まで考えてですね、ストなんかやるような教職員組合じゃないと思うわけです。実際にいきますと、この件についてですね、先生方には一銭の負担もかかってない。従来と同じ補助金が出ているわけです。そういうことにありながらですね、ここでこういう問題を、議会を通じてこういうものを請願するのはおかしい。だから私は言ってるじゃないですか、その前の1983、84年尾データを出してくれと。持ってないじゃ過ぎないんです、私の要望ですからね。あんただって請願者の一員としてなってるんだから。それをやってからこれ採決です。その改正された後にですね、さっきの話に戻ります、改正された後に、50%国で出して、残りは何ですか、先生方が出してますか。地方自治で出してるでしょう。金額。そうなれば、幾ら改正しようが、改正しないが、先生方は関係ないじゃない。あんた、さもさも、この間のこの説明書でいうと、足らなくなった金はすべて先生方個人が負担しているようだと書いてある。引き下げによってご迷惑をかけたと。もっと細かい説明をしていただかないと、議員の皆さん、わからないと思います。だから再度ね、皆さんがだれでもわかるような説明をしていただきたい。83、84年度についての鴨川市に対する補助、また千葉県に対する、どのくらいの額であるのか、この点についてお願いします。 ○議長(川名義夫君) 暫時休憩いたします。              午後1時35分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午後3時34分 開議 △紹介議員代表者の変更について ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま請願第15号 義務教育費国庫負担制度堅持に関する請願書についての質疑を続行中でございますけれども、ただいま紹介議員代表者であります鈴木正明君が都合により紹介議員代表者を四宮泰雄君に変更いたしたいとの申し出がありました。  お諮りいたします。申し出について同意することにご異議ありませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認め、申し出のとおり、請願第15号の紹介議員代表者の変更の件は同意することに決しました。  先ほど質問者の質疑に対する答弁を求めます。紹介議員代表者、四宮泰雄君。 ◎紹介議員代表者(四宮泰雄君) それでは、曽我部議員さんの方のご質疑に対してお答えを申し上げさせていただきたいと思います。本請願につきましては、この義務教育費の国庫負担問題に対する請願でございますけれども、この種の、この請願だけにかかわらず、いずれにいたしましても国や県からの地方自治体へ来る補助金につきましては、削減されたり、あるいは中止されたりと、そういったことは地方自治体にとって大変痛手になることでございます。私どもといたしましては、できるだけこうした市の財政をできる限り確保しながら、こういう各種の事業を進めてまいっておるという立場でございますので、総体的、概念的の中で、この趣旨に賛同申し上げてご提案させていただいたようなわけでございますので、何分その辺のところの事情はご賢察をいただきたいと思っております。  なお、ご質疑にございました数字の件につきましてでございますが、この件につきましては、ただいまのところ全くそこまでは私どもとしても調査もしてもなければ、資料も全くございませんので、まことに申しわけないことでございますが、お答え申しにくいところでございます。できる限り、今後、資料が集められれば、できるだけ集めてみたい、このようには考えておりますけれども、それが果たしてご期待に沿うようなものかどうかということについては明言ができないこともあわせてご理解賜り、ご了承をちょうだいしたい、このように考えておるところでございます。大変、答弁にならないかもございませんが、以上が私どもが本案を提出いたしました、この願意に対する、総体的な、大まかな趣旨に対する、賛成の意思ということでございますので、ご理解を賜りたい、このように考えておるところでございます。 ○議長(川名義夫君) ほかに質疑ありませんか。             (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) はい、曽我辺良次君。 ◆9番(曽我辺良次君) 何でこの請願の文書の差し替えをしないんですか。代表者が変われば、これ、差し替えをして配るべきじゃないですか。そうでしょう。じゃ、これ、このまままた通せば通っちゃいますよ。差し替えをやって、後にこの議会を開かなければいけない。そんないい加減なことでは困りますな。 ○議長(川名義夫君) 暫時休憩いたします。              午後3時37分 休憩  ──────────────── 〇 ───────────────              午後4時15分 開議 △紹介議員の取り消しについて ○議長(川名義夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま鈴木正明君より紹介議員を取り消したい旨の申し出がありました。この件について同意することにご異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認めます。よって、鈴木正明君の紹介議員取り消しの件は同意することに決しました。  それでは、請願文書表を事務局員をもって配付いたさせます。              (新請願文書表配付)  ──────────────── 〇 ─────────────── △請願の質疑・委員会付託 ○議長(川名義夫君) それでは、請願第15号に対する質疑を行います。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております請願第15号は文教厚生常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── △紹介議員の取り消し及び代表者の変更について ○議長(川名義夫君) これより日程第12、請願第16号 第6次定数改善計画の早期策定に関する請願書についての質疑に入りますが、ただいま紹介議員代表者、鈴木正明君から、紹介議員を取り消したい旨の申し出がありました。この件について同意することにご異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認めます。よって、鈴木正明君の請願第16号の紹介議員取り消しの件は同意されました。  続いてお諮りいたします。請願第16号の紹介議員の代表者は松本鉄雄君に変更いたしたい旨の申し出がありましたが、この件について同意することにご異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認めます。よって、請願第16号の紹介議員代表者は松本鉄雄君に変更をいたしました。  それでは、請願文書表を配付いたさせます。              (新請願文書表配付)  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) 質疑に入ります。          (「なし」「ありません」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております請願第16号は文教厚生常任委員会に付託をいたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── ○議長(川名義夫君) これより日程第13、休会の件を議題といたします。  お諮りいたします。12月14日は土曜閉庁日のため休会、15日は日曜日のため休会、16日は文教厚生常任委員会、17日は総務常任委員会、18日は建設常任委員会、19日は産業常任委員会、20日は委員長報告書作成のため休会、よって12月14日から12月20日の7日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認め、12月14日から12月20日までの7日間は休会することに決しました。  なお、次の本会議は来る12月21日午前10時から開会いたします。  ──────────────── 〇 ─────────────── △散会 ○議長(川名義夫君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(川名義夫君) ご異議なしと認め、本日はこれをもって散会いたします。  どうもご苦労さまでございました。              午後4時19分 散会  ──────────────── 〇 ───────────────              本日の会議に付した事件 1.開  議
    1.議事日程 1.議案の質疑・委員会付託(議案第1号〜議案第8号) 1.議案の質疑・討論・採決(議案第9号) 1.議案の質疑・委員会付託(議案第10号) 1.議案の質疑・委員会付託(請願第15号〜請願第16号) 1.紹介議員代表者の変更について(請願第15号) 1.紹介議員の取り消しについて(請願第15号) 1.請願の質疑・委員会付託(請願第15号) 1.紹介議員の取り消し及び代表者の変更について(請願第16号) 1.請願の質疑・委員会付託(請願第16号) 1.休会の件 1.散  会...